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財産分与(ざいさんぶんよ)とは?

離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できます。

このように財産分与とは、夫婦が結婚している間に有していた実質上共同の財産を分配して、離婚後における一方当事者の生計を図ることを目的として規定されています。
男性は結婚をしても仕事を継続する人が多いですが、女性は結婚後に出産等があるために離職するケースがあります。
そのような時に財産分与の制度が規定されていないと、離婚を考えている女性は離婚を希望していても、離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れない場合があります。
このような時に財産分与は心強い味方となります。

もっとも財産分与の要素に離婚慰謝料の金額までは含まれていないために注意が必要となります。
そして分与の行使方法については、離婚をする夫婦の協議によって財産の分与を認めるか否かを決めるとされています。
そして分与を認める場合は金額や支払い方法についても当事者の協議で決定するとされています。

もっとも離婚当事者が感情的になって、分与の協議が決裂するケースがあります。
このような場合は家庭裁判所に対して調停することになります。

弁護士に依頼することによって、調停がスムーズに解決する事が多いです。
これは第三者である弁護士は、冷静な視点から財産を計算して、そしてどの程度分与するかと決める視点が優れているからです。

そして調停では当事者双方の主張を聞いた家庭裁判所の裁判官が財産の分与の額などを提示します。
これはあくまで任意の調停ですので、裁判官に説得されても離婚当事者は断る自由があります。

そして家庭裁判所の調停が決裂した場合は、家庭裁判所は過去の判例や実務経験から、妥当な分与金額を決定します。
具体的な判断基準としては、夫婦が婚姻中に協力をして得たと認められる財産がある場合は、その半分を離婚当事者に分与させる事が多いです。

また弁護士が提示した証拠物も、財産の分与の判断に影響を与えることがあります。
財産を分与する場合は、第三者にも配慮する場面があります。

例えば第三者に借金をしている場合は、自己の財産を離婚相手に分与することによって第三者が借金を回収できなくなる可能性が出てきます。
この場合、原則としては第三者は何も主張できません。

しかし、離婚当事者が明らかに借金を踏み倒す悪意を持って、財産を分与した場合は第三者はこの財産の分与の決定を取り消すことができます。
もっともこれは例外的な場合に限られます。