遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

財産調査(ざいさんちょうさ)とは?

相続が発生すると、相続税納付の必要性にかかわらず、財産調査が必要になります。

それは、遺産相続には遺産分割と名義変更が伴うからです。相続人は遺産分割に関して相談をして、その合意内容を遺産分割協議書としてまとめます。
被相続人が自らの財産を詳細に記録して遺していることはまれであって、本人だけが知っている財産があったり、本人も忘れている財産があったりするのが通常です。

相続人が一人しかいない場合であっても調査は必要になります。一人であれば財産を分割することはありませんが、被相続人の財産の名義を相続人に変更しなければなりません。
不動産、株式や債券などの有価証券、銀行や信用金庫の預貯金口座などは名義変更の手続きが必要になります。

遺言がある場合にも財産調査は必要になります。遺言書には具体的な記載がない場合が多いからです。
例えば、預貯金の全てを特定の相続人に相続させるような記述が遺言書にあった場合にも、全てと書かれているだけでは、どこの金融機関に預貯金があるのか不明です。

信託銀行は有料のサービスとして遺産整理業務を行っています。
相続人が自分で遺産調査をしたり名義変更をしたりするのが困難な場合には利用することを検討します。
調査の過程では相続人の遺品の中から預貯金通帳などを見つけたり、貸金庫の中を確認したりすることがあります。

相続人の居住地や勤務地などの周辺に所在する金融機関に口座の有無を照会することが必要になる場合も少なくありません。保護預かりになっている有価証券の場合には、通帳や証書はありませんので、証券会社などに問い合わせることも有効です。
相続人名義の不動産が不明であるような事態は通常は発生しませんが、投資用の不動産の売買を頻繁に行っている相続人の場合には調査が必要になることがあります。
生命保険契約を確認することも欠かせません。
受取人が請求しなければ保険金が支払われることはありませんので、保険証券を確認したり、保険会社に問い合わせたりして、契約内容を確認する必要があります。

最終的には財産の相続税評価額を算定する必要があります。その金額によっては相続税の申告と納税をしなければならないからです。
相続税の申告、納税は個人ですることもできますが、専門的な知識を要しますので、税理士に依頼する方が安心です。
間違いがあると修正申告や相続税の追徴が発生することもありますので、注意しなければなりません。