遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

二次相続(にじそうぞく)とは?

相続をする際の注意点

両親や兄弟などの家族が亡くなった際には故人が所有していた資産を身内で相続します。ただ、資産にはさまざまな種類があり、相続人に均等に分ける際には工夫する必要があります。

資産の分割方法には大きく分けて3つの種類があります。
1つは資産をそのままの形で相続する現物相続です。例えば、現金の場合は相続人の数で割った分を分配します。

また、土地を相続する際には分筆してそれぞれ別の相続人に継承させます。
2つめは資産を一度現金化してから分割する換価分割です。この方法の場合は現金を相続するので、相続分についてもめにくいメリットがあります。また、資産によっては相続しても役に立たないことがあります。

例えば、遠方にある土地や住宅などの不動産の場合は、相続しても使わないばかりか税金を支払う必要があります。そんな時に不動産を売却して現金化することで、有効活用することができます。

3つめは特定の相続人が資産を相続する代わりに、他の相続人に現金を与える代償分割です。例えば、住宅を相続する場合は分割することができないので、相続人のうちの一人が相続することになります。

ただ、相続人が複数いる場合は不公平になるので、相続分を現金で相続人に支払います。
そのため、資産を相続する際にはこれら3つの中から最適な方法を選択する必要があります。
また、相続の際にもめてしまった場合は調停や審判をする必要があります。そのため、相続をする際には相続人同士で話し合って決める必要があります。

また、相続の際には分割方法だけでなく、二次相続も考慮に入れる必要があります。両親のうち片方とその子供が相続することを一次相続といい、その片方が無くなって子供が相続することを二次相続といいます。二次相続は一次相続と比較して税金を多く払う必要があります。

例えば、一次相続の場合は配偶者の税額軽減が活用できるので、相続税をそれほど支払う必要がありません。
また、同居しているケースが多いので、小規模宅地の特例を活用することができます。
そのため、一般的な家庭の場合は一次相続の際に相続税が発生しないケースが多いです。

一方で二次相続の場合は一次相続の際に活用した税額軽減を活用できないので、場合によっては多額の相続税が発生するケースがあります。また、相続人が一人減るので、基礎控除額が減る特徴があります。そのため、相続の際には一次相続だけでなく、二次相続も含めて相談する必要があります。

2016/09/24