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準確定申告(じゅんかくていしんこく)とは?

意外に申請期限が短い「準確定申告」とは

「準確定申告」とは、納税者が死亡した際に発生する、相続人による確定申告のことを言います。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告と納税をするべきものですが、準確定申告の場合は通常とは異なる申告が必要となります。
知らないまま申告期限が過ぎてしまうと、後々追徴課税が発生する可能性もありますので、しっかり理解しておきましょう。

1.申告期限について
納税者(被相続人)が死亡した後、相続人は相続の開始があったことを知った日(一般的には死亡した日)から4ヵ月以内に被相続人の住民票登録のある市区町村の税務署にて1月1日から死亡した日までの所得に対して申告を行います。

2.申告者について
申告者は相続人となります。夫が亡くなった場合の妻と子どもなど、相続人が複数人存在する場合は、相続人等に関する事項という欄に連署をして、準確定申告書を提出する必要があります。
(各々が個別に申告することも可能ですが、その場合は他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません)

3.申告内容について
基本的な書き方は、通常の確定申告とほぼ変わりはありません。
給与所得者や年金受給者については申告書のフォーマット「確定申告書A」、個人事業主や不動産所得のある方は「確定申告書B」を利用します。
申告書の見出し「平成〇〇年度分の確定申告書」の「確定申告書」の前に「準」という文字を追記します。
被相続人が給与所得者であれば源泉徴収票が必要になりますので、速やかに取り寄せましょう。
その他、生命保険・地震保険の控除や医療費控除、配偶者控除など、通常の確定申告で馴染みのあるものも同じように申告できます。

4.申告の注意点
所得控除となる医療費控除や保険等については、死亡の日までに被相続人が払ったものだけが対象となります。
配偶者控除、扶養者控除等の適用については死亡の日の現況により判断されます。
先ほども書きましたが、申告書の提出先は被相続人が死亡当時に登録している住所を管轄している税務署となりますので、ご注意ください。

親などの身近な親族が亡くなり、人生で初めての確定申告が準確定申告という人もいると思います。
相続人が複数いる場合はその分手間も増えますし、葬儀や法要、名義変更など他の手続きも多岐に渡るため大変忙しいと思いますが、不明な点があったら決してそのままにせず、税務署や税理士に相談し、必ず期限までに申告を済ませてください。