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共有分割(きょうゆうぶんかつ)とは?

共有分割とは一つの遺産を持分という割合で分割し、それぞれ複数の共有者が所有権を持ち合う割譲方式です。主に不動産などの分割しにくい資産に対して行われる事が多い手法です。物理的に分けるのではなく、あくまで所有権を分割する方法です。

共有物の分割割合は基本的に共有者同士で自由に取り決められます。共有者同士で協議した結果、合意に至った内容を共有分割協議書と呼ばれる書面にまとめます。協議と合意内容を詳細に書き記し、共有者の署名押印を経て正式な書類となります。

共有者同士の協議を裁判所の仲介を経て取り決める事も可能です。いわゆる裁判調停です。
裁判所の調停委員が共有者それぞれの意見・要望を聞き取り、第三者からみて最も適切と思われる持分割合を提示してくれます。
調停の合意に至った場合、共有分割協議書に代わってという調停調書と呼ばれる書面が作成され、正式な合意となります。

様々な理由で調停者同士での合意が困難な場合は、分割の是非を裁判所に請求する事ができます。
前述の調停とは異なり、提訴案件となります。これを共有物分割提訴と言います。
判決に至れば強制力を伴うので、基本的には共有物分割提訴の手続きの中で和解の道を模索する事になります。
合意にさえ至れば、過程は異なっても協議や調停と同じように共有者同士の自由な取り決めが可能となります。

共有者分割提訴に至ってしまうケースの大半は、共有物の利用形態の変更や売却の是非による意見の対立です。
不動産を例に当て嵌めて考えてみますと、その土地に新しい家を建てるかどうか、建てるとしてどのような家を建てるのか、土地を売却する際はどのような立場の人物に売却するのか、あるいは売却する事に賛成か反対か、売却後の代金の取り扱いをどうするのか、などです。

裁判所の判断よって分割される場合は、基本的には不動産の現物分割が行われますが、民法の規定に従って競売による代金分割と言った手法も可能です。
当然ですが、この選択を取る場合は裁判所の強制力が伴います。また代償分割という手法もあります。等価に近い代償を支払う事によって持分割合を譲渡してもらう方法です。

一般的に持分の範囲であるならば、所有者の自由意志によって処理できますが、そうでない場合は、裁判所で共有者分割提訴という事になってしまいます。
共有分割するメリットは分割しにくい遺産を持分によって分割できる事の他に、遺産によって譲渡益が発生した場合、かなり大きな節税効果が期待できます。