遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

単純承認(たんじゅんしょうにん)とは?

相続における単純承認について

相続における単純承認について説明する前に、そもそも相続とはどういうものなのかを知る必要があります。相続とは、死亡によって死者、これを被相続人と言いますが、この死者の財産上の権利義務が、死者と一定の身分関係にある者、これを相続人と呼びますが、この相続人に包括的に継承されることを言います。

この相続人には、誰もがなることができ、胎児であっても相続資格を有するとされていまが、それ以前に一定の資格のない者は、当然のことながら相続人にはなれません。

相続制度には、法定相続というのがあり、基本的には被相続人の親族であれば、その資格を有するというものです。たとえば、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。また、被相続人に子どもがいるなら、その子どもも相続人としての資格を有します。

ですが、それ以前に遺言がある場合は、その内容に従って相続が行なわれます。
もし遺言の内容が、全財産を第三者に遺贈するというものであれば、その第三者にまずは相続人としての資格が与えられることになります。法定相続は、遺言が残されていないときの措置だと言うことができます。

さて、被相続人の死亡によって相続人としての資格が与えられた者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、その相続を承認して受け入れるか、あるいはその相続を放棄するかを決定しなければなりません。

繰り返しになりますが、相続とは、被相続人の財産上の権利と義務を継承することです。
つまり、相続を承認するということは、被相続人の資産だけでなく、生前の借金についても引き受けるということになります。

単純承認とは、被相続人のプラスの分も、マイナスの分も承継することを意味します。
もし、被相続人に借金しかないことがわかっていれば、相続を放棄したほうがいい、ということになります。
ですが、被相続人の財産上の権利や義務というのは、往々にしてよくわからないのが実状です。

プラスの財産があるのはわかっているけど、大きな借金があるなら承継したくない、といったケースがよく出てきます。
そのため、相続人は単純承認とは別に、限定承認をする権利も与えられています。これは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることで、たとえば被相続人の財産が1億あり、借金が2億ある場合でも、相続した1億分だけ借金を払えばよい、ということになります。ただし、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行なうことができるというルールがあります。

2016/09/24