遺産相続弁護士相談スペース

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小規模宅地等(しょうきぼたくちとう)の評価減の特例とは?

相続の特徴と税金について

家族や親族が亡くなった際には葬式を挙げるために集まりますが、その際に相続でもめることがあります。特に故人が不動産や有価証券、現金を数多く所有している場合は遺産分割がスムーズにいかない傾向があります。

遺産相続の際にはまず故人の遺言を探す必要があります。
一般的には遺言に沿って遺産を分割します。

ただ、遺言がない場合には誰がどの財産を相続するかを相続人全員で相談する必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいますが、もめやすい特徴があります。
また、この遺産分割協議で財産の分割が決まった場合には、相続人全員の署名と捺印をした遺産分割協議書を作成します。

そして、相続人全員が1通ずつ保管します。
この遺産分割協議書は不動産の移転登記をする際に必要になります。

遺産分割協議で決まらない場合は遺産分割調停を行う必要があります。
この遺産分割調停は家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が相続人の間に入って話し合いを進めます。

また、具体的には遺産分割の解決案の提示や解決のための助言を行います。
ただ、遺産分割調停で決まらない場合は遺産分割審判を行います。家庭裁判所が相続について決めます。

遺産分割が決まった際には相続税などの税金を支払う必要がありますが、工夫することで支払う税金の額を減らすことができます。
例えば、小規模宅地等の評価減の特例の利用がおすすめです。この特例は相続した住居の評価額を80パーセント減らすことができ、1億円の価値がある住居を2000万円として計算することができます。
そのため、支払う税金の額を大幅に減らすことができるメリットがあります。

また、配偶者が遺産を相続する際には1億6000万円までは税金がかからない特徴があります。
この制度のことを配偶者控除といい、うまく活用することで支払う税金の額を減らすことができます。
ただ、配偶者が多額の遺産を相続したまま亡くなると、それを相続する際に多額の税金を支払うことになります。そのため、相続の際には後のことも考える必要があります。

また、財産を多く所有している方は自分が亡くなった時のことを考える必要があります。
例えば、現金を相続する場合は多額の相続税が必要となります。一方で、不動産の場合は現金よりも必要な相続税の額が安いメリットがあります。

そのため、配偶者や子供になるべく財産を残したい方は生前に工夫することをおすすめします。