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特別代理人(とくべつだいりにん)とは?

1、民法上は、理事と法人(民法57)、親権者と子(民法826)、後見人と被後見人(民法826)、との間に利益相反の関係がある場合に【※利益相反行為とは→当事者の間で利益が相反する内容の行為をいい、この場合は、それぞれの利益を守るため、一方が他方を代理したり、1人が双方を代理することは禁止される。

例えば、法人の理事が自己の債務について法人を連帯保証人としたり、親権者が自己の債務の代物弁済として子の財産を提供し、後見人が被後見人から財産を譲り受けたりすることは、利益相反行為となる。
これら親権者・後見人・保佐人・法人の理事は、利益相反行為について代理権又は同意権を持たず、特別代理人又は臨時保佐人の選任を求めなければならない(民法826、860、847⑵、57)。
禁止に違反して行われた利益相反行為は無権代理行為(無権代理行為とは→代理権を持たない者が代理人として法律行為をすること。

その者を無権代理人という。
無権代理においては代理権が存在しないのであるから、本人に効果が帰属することはなく、無権代理人についても代理人として行為したのであるから、自己に法律行為上の効果を生ぜず、せいぜい相手方に対して不法行為法上の損害賠償責任を負うことがあるにとどまるのが原則である。

しかし、これでは無権代理人と取引をした相手方の保護に欠けるので、民法は、表見代理の制度や追認、無権代理人の責任を特に規定している。)となる。】、後者を代理させるべく裁判所によって選任される代理人。
なお、親権を行う母がいない場合に嫡出否認の訴え(※嫡出否認の訴え⇒嫡出子としての推定を受ける子(民法772)について、この推定を覆し、その子が自分の子でないことを主張するために、母の夫(又は夫であった者)が提起する訴え。子の保護と家庭の平和を守るために、嫡出の推定はこの訴えによってだけ覆すことが許される。

しかも、この訴えは、1度嫡出であることを承認し、あるいは子の出生を知ってから1年を経過した時には許されない(民法776・777)。
訴えの相手方は子又は親権を行う母であり(民法775)、請求が認容されると、子の嫡出性は否認され、父子関係は訴求的に消滅する。)のために裁判所によって選任される代理人についても同じ用語が用いられている(民法775)。

2、民事訴訟法上は、個々の訴訟または手続きのために裁判所が選任する臨時の法定代理人を言う。
法定代理人がいないか、または代理権を行使できない場合に、訴訟無能力者のために選任される(民訴35、ほかに民訴236、民執41➁➂)。