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特別受益(とくべつじゅえき)とは?

特別受益とは、例えば、二人姉妹の長女のみが、結婚する際に2,000万円の贈与を親から受けている場合のように、親などの被相続人が死亡する前に相続人の間で公平に反する財産分与がなされている場合を指します。

民法は、原則として、偏った財産分与を是正して妥当な相続分を算定しようとしています。

上記の例でいうと、父が6,000万円の相続財産を残して死亡し、法定相続人が、母と二人姉妹の3名とすると、長女がかつて贈与された2,000万円を6,000万円に加算して計算し、母の法定相続分は、8,000万円の2分の1なので4,000万円、長女の法定相続分は、8,000万円の4分の1の2,000万円、ここからかつて贈与を受けた2,000万円を控除して、相続分ゼロ、次女の法定相続分は、8,000万円の4分の1なので、2,000万円です。

長女は、かつて結婚の際に2,000万円の贈与を受けていたのですから、父の死後、その遺産からまったく相続できなかったとしても致し方ありません。
このように、法定相続人の一部のみが予め贈与などにより利益を受けていた場合には、遺産相続分を算定する際に、その受益分を加算して計算するのですが、このように特別受益分を考慮することを、持ち戻しといいます。

このように計算すれば、相続人間の公平が保たれるのですが、民法では、予め、被相続人が遺言書により、上記のような持ち戻しを免除することも可能です。
実際にどのような場合が特別受益にあたるのか、については、子の結婚の際の贈与、子が高等教育を受けるための学費、子が独立するための不動産の贈与、などが典型例です。

逆に、あたらない、とされるものとしては、生命保険金や死亡退職金、相続人の一人が相続財産である不動産に被相続人と共に住んでいる場合などです。
生命保険金は保険会社が支払うものであり、保険金の支払いにより被相続人の財産が減少するわけではないからです。
ただし、保険金の額が極めて高額であり、相続人間の不公平が著しいと判断されるような特別な場合には、特別受益に準じて考えるのが裁判所の立場です。
また、死亡退職金については、遺族の生活保障という側面が強いため、あたらない、と判断されます。

持ち戻しの認められる財産の分与であれば、持ち戻しのできる期間には制限がありません。それゆえ、一旦は、遺産分割協議が終わっていても、さらに相続人が持ち戻しを主張することにより、遺産分割協議をやり直すことができます。