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特別弔慰金(とくべつちょういんきん)とは?

特別弔慰金は、戦争で、亡くなった方の遺族に向けて支給をします。

政府から戦没者を弔い、遺族者に向けて慰めのお金になります。
大戦の公務などで、殉じた軍人の奥様や、残されたお子さんやお孫さんを公務で失った父母や祖父母の方や兄弟姉妹に向けての支給金になります。
軍人や、船舶運営の船員などの軍属や準軍属が亡くなった場合になります。終戦20周年や30周年など、節目の年に、支給をします。

また、戦没者等の亡くなった時に、生計関係など条件に合うかどうかは調査をして支給対象者の順番が入れ変わることがあります。
また、亡くなった方だけではなく、戦いの際に病気になっていまった場合でも支給をします。その場合は、病気などになった軍人を支えるために、介助や看護をする奥様に向けて支給します。

看病の維持をするのも家計の負担になりますし、精神的に苦痛になることもあります。そういう場合にも特別弔慰金は支給の対象になります。
また戦争で障害を持った場合には、障害年金として本人にも支給をします。
また支給額の受け取りの際には、自分が住んでいる地域の役所で必要な書類に明記をして、役所の窓口で受け付けをします。

必要な書類には、請求書や、届け出や、申告書が必要です。
支給金は、戦没者の妻や、戦傷病者の妻や、父母などによって、もらえる金額が違ってきます。
またその中でも平病死した戦傷病者の妻に対して特別給付があります。そして、毎回、支給される金額も違います。

例えば、戦没者の妻の場合には、20万円になり、2回目は60万円ともらえる金額が上がっていきます。そして年々対象者が亡くなった時点で受給資格を失います。
またもらえる期間は、10年分になります。
もし支給をすべてもらっていない場合には、お遺族の方が相続をして請求もできます。
その際には、同順位者の方の同意書が必要になります。受給の方法は分割で、もらえるほかにも、希望をすれば一括で受け取ることもできます。
支給の際には請求期間があり、もし、その間に請求をしないと、時効により権利が消滅します。

今後、もらえることがなくなりますので、必ず決められた期間に支給の手続きをする必要があります。
また現在平成27年4月1日から平成30年4月2日までは第十回目の請求期間になっているので、対象者は忘れないように請求をする必要があります。
特に今回は一層の意を表するために、年額の増額が4万円から5万に変更をされています。