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特別失踪(とくべつしっそう)とは?

遺産相続時の特別失踪について

行方不明の状態になっている家族の遺産相続について、ご紹介します。遺産相続人となっている家族の生死がわからない場合には、「失踪宣告」という手続きをとることによって、相続の手続きを進めることが可能となります。失踪宣告の手続きを行なうと、民法上では行方不明となっている人は死亡したとみなされるようになります。

失踪宣告の手続きは、行方不明になっている人の住所地を管轄している家庭裁判所で行うようになります。
また、死亡宣告を受けた後に、行方不明になっていた人が帰ってきた場合には、手続きを行なった家庭裁判所に対して、失踪宣告の取り消しの申立を行なうことができます。
つまり、失踪宣告は取り消すことが可能というわけです。

前述しました失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」という2つの種類が存在しています。
普通失踪は、生死不明の状態になってから、7年以上経過している場合に申立てることができ、特別失踪については、1年以上が経過している場合に申立てることができます。

普通失踪は、特別な事情など何も思い当たらないのにもかかわらず、長期間に渡り生死不明の状態にある失踪のことであり、特別失踪は文字通り、特別な事情がある失踪のこととなります。
そして、特別な事情については、戦争や航空機事故、海難事故、地震や洪水、火災などの天災が該当します。

失踪宣告を受けることによって、行方不明者は法律上では死亡したものとして取り扱われますので、生命保険の死亡保険金を指定された受取人は受け取ることができます。
また、婚姻関係を解消することもできますし、財産関係の相続の手続きを行うこともできるようになります。

仮に行方不明者が帰ってきて、失踪宣告の取り消しの手続きを行なった場合には、財産関係の相続は始めの状態に戻ります。
また、婚姻関係の解消もしなかったこととなります。つまり、財産関係や身分関係は元の状態に戻るというわけです。
基本的に、相続した財産は返還しなければならないのですが、行方不明者が生存しているとは知らずに、相続した財産を使ってしまった場合には、返還する必要はありません。

遺産分割協議を行う際には、相続人となり得る人すべての参加が原則となっています。
ゆえに、相続人の中に生死不明者のいる場合には、その人の生存が判明するか、失踪宣告を受けるまでは遺産分割協議を行うことはできません。
仮に、行方不明者を抜きにして遺産分割協議を行った場合には、法律上無効となります。