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指定相続分(していそうぞくぶん)とは?

遺言で指定できる指定相続分

遺産相続で相続人が複数いるときには、財産を相続人の間で分けることになります。その分け前を相続分と言います。相続分には法定相続分と指定相続分というものがあります。
遺言がない場合や、正式なものと認められない場合に備えて、法律で相続分が決まっています。これを法定相続分と言います。
遺言がない場合は、相続財産を法定相続分に従って分けます。例えば相続人が妻と子一人ならば、妻と子が2分の1ずつということです。

一方で民法では、個人の意思を尊重するということが前提ですので、遺言によって誰にどれくらい相続させるかを指定することができます。
この遺言によって事前に指定される相続分を指定相続分といいます。これは正式な手続きにのっとった遺言によって指定する場合に限ります。
それ以外の方法、例えばビデオに収録したり録音したりするようなやり方では、遺言とは認められず、相続分を指定することはできません。

指定するの方法はいくつかあります。まずは割合を指定することです。例えば、全財産のうちAに4分の1を、Bに3分の1を相続させるという風にしていする場合です。
次に特定遺産を指定するやり方があります。例えば、自宅を長男に相続させるとか、田舎の畑は次男に相続させるというような指定をすることもできます。

また、自分で相続割合を指定せずに、第三者に相続分の分け方を委託するということもできます。

さて、指定相続分は誰にどれくらい財産を受け継がせるか自由に決めるものですが、無制限に認められるわけではありません。
例えば長男に全財産を指定して次男には一銭も渡さないというような遺言では、著しく不公平です。そこで、それぞれの相続人には遺留分が定められています。
遺留分というのはそれぞれの相続人が最低限持っている相続分で、遺言で指定したとしても遺留分を奪うことはできません。
なお相続人といっても遺留分は配偶者と子供だけに認められており、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。

この遺留分は強制規定です。
強制規定というのは、たとえ遺言で指定されていたとしても、遺留分は侵害することができないということです。
例えば遺言で、全財産を子供に譲り配偶者には一切与えないというようなことを書いても、それは配偶者の遺留分を侵害しているから認められないということです。
この場合、遺留分を侵害された人は裁判所に申し出ることにより、法律で定められた割合まで相続分を取り戻すことができます。

確認すると、相続財産は遺言による指定があれば、その指定相続分に従って分割します。しかし、各自の持つ遺留分を下回るような指定はできません。