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事業承継(じぎょうしょうけい)とは?

事業承継を進めるポイント

会社などのオーナー経営者は、自分が生きているうちに事業承継を十分に検討しておかなければなりません。
検討しないまま死亡した場合は、所有する会社の株式や、工場などの事業用不動産は、原則として各相続人の法定相続分に伴い分割されることになります。
その結果、会社の後継者に事業用資産を集中することができず、会社の運営に支障をきたし、最悪の場合には廃業となってしまうことも珍しくないのです。

スムーズに事業承継するには、まず、後継者の早期決定が重要です。
そして、会社の株式や事業用不動産をその後継者に生前贈与する、あるいは、生前贈与の方法と合わせ、その後継者に事業用資産を相続させる内容の遺言をする、という方法が一般的です。

何より、事業承継対策は専門的な法律知識や税務知識が必要ですから、弁護士、税理士などの専門家に相談して進める必要があります。
遺言を活用するポイントとして、以下のようなものがあげられます。

1.公正証書遺言を活用する
公正証書遺言は、自筆証書遺言など他の遺言方法と比較して、弁護士や公証人による事前チェックが入り、信頼性が高くなり、無効となりにくくなります。

2.遺言執行者を指定する
遺言執行者の指定があれば、遺言内容の実現が確実となり、後継者への事業承継がスムーズになります、

ただし、相続人等の利害関係者を遺言執行者とすることはトラブルの元です。
遺言執行では、財産の調査、不動産登記等の専門的な知識が要求されることも考慮して、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくべきです。

3.他の相続人の遺留分に配慮する
遺言の内容が、他の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は、その範囲で遺留分の減殺請求ができ、減殺請求を受けた相続人は、遺産の一部を返還するか、価格の弁償をしなければなりません。

したがって、事業の全部を後継者に相続させる内容の遺言をする場合には、事業以外の資産を他の相続人に相続させたり、そのような資産がない場合には、後継者が会社を運営するうえで困らないような配分方法となる対策をしておく必要があります。例えば、会社の重要事項を決定するために必要となる議決権の3分の2に相当する株式は後継者に確保させる、などが考えられます。

4.後継者の納税資金を確保する
株式、事業用不動産の相続では、相続税が高額になりがちです。
そこで、後継者の納税資金確保のために、事業用資産のほかに、預貯金等の金融資産も相続させる内容の遺言にしておくとよいでしょう。
後継者を生命保険の受取人に指定するのも一つの方法です。