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配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)とは?

遺産相続時の配偶者の税額軽減について

遺産相続時には、配偶者の税額軽減(配偶者控除)という制度が、相続税法という法律によって定められています。
被相続人は配偶者は、実際に受け取った正味の遺産価額が法定相続分以内であれば、税金がかかることはありません。また、法定相続分を超過している場合にでも、1億6千万円までは税金はかかりません。

配偶者控除については、被相続人との婚姻期間に関係なく適用されますので、仮に婚姻期間が1日であったとしても、戸籍上正式に婚姻関係を結んでいるのであれば、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受けるためには、配偶者が受け取った相続財産がわかる書類を相続税の申告書に添付して、戸籍謄本と共に提出する必要があります。
受け取った遺産がわかる書類については、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなどとなります。

なお、遺産分割協議書の写しを提出する場合には、印鑑証明書も必要となります。
相続税の申告後に、遺産分割が行なわれる場合もあります。
その場合には、遺産分割が成立した翌日から4カ月以内に、「更生の請求」手続きを行なうことによって、配偶者控除を受けることができます。

申告期限までに、配偶者の相続分が決まらないというケースも稀ではありません。
申告期限については、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内となっており、申告期限が過ぎた場合には、救済措置が用意されています。

その場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類と提出するようになります。この書類には、なぜ遺産分割が行なわれないのかという理由や、遺産分割の予定などを記載するようになります。
3年以内に遺産分割が決まれば、前述しましたように、遺産分割が成立した翌日から4カ月以内に、税務署に更生の請求を行う流れとなります。

しかし、3年が経過しても遺産分割が行なわれない場合には、その事情を「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、期間を延ばしてもらうことができます。
ちなみに、配偶者の方の法定相続分については、相続人が配偶者のみの場合には配偶者に100%、相続人が配偶者と子供の場合には、配偶者に2分の1、子供に2分の1というように民法で定められています。前述しましたように、救済措置は用意されているのですが、基本的には、配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限内に、配偶者控除を適用する旨の申告を行なわなければいけません。