遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

特別方式の遺言(とくべつほうしきのゆいごん)とは?

緊急時に残す遺言の方法

遺産相続する状況が発生した場合、被相続人の遺産を相続人が法律で決められた範囲で分割することになります。被相続人とは亡くなった人物のこと言い、相続人は遺産を受け取る権利がある人の事を言います。

相続人の遺産配分は、法律で最低限の取り分が認められていますが、相続人全員の話し合いで遺産分割をすることが決められています。
その話し合いの際、取り分のことで揉めてトラブルになる場合が多いのです。
そんな時、被相続人が遺言していると話し合いがまとまりやすく、遺産相続手続きもスムーズに行うことが出来ます。
自分が亡くなることを考えるのは嫌なものなので、遺言に抵抗がある人も多いかもしれません。しかし、残された家族のためにきちんと遺言しておくことが、被相続人の務めなのです。

ここで言う遺言は普通方式遺言と呼ばれます。一方で、緊急時に急いで書かれた遺言で特別方式の遺言というものがあります。
特別方式の遺言は少ないのですが、このような遺言の方式があるというのは覚えておいて損はないはずです。

特別方式の遺言は、普通方式遺言を書くことが出来ない時に、緊急的に書く遺言になります。
例えば、飛行機が墜落しそうになった時や死期が迫っていたりする場合に用いられるのです。
もしそのまま生存することが出来て、普通方式遺言が出来る状態であるならば、6ヵ月たった時点でその遺言は無効になってしまうという特徴があります。

特別方式の遺言は、一般危急時遺言・難船危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言の4つに分けられます。

一般危急時遺言は、病気やケガで死亡する可能性が高い時に使われる遺言方式です。
3人以上の証人が必要で、遺言を聞いた証人が内容を書きます。
その遺言を、遺言者や他の証人に読んだり見せたりします。
そして各証人が署名・押印して遺言が成立します。

船危急時遺言は、船舶や飛行機などに乗っていて死亡の危機が迫った場合に残す遺言のことです。
最低でも2人の証人が必要で、1人の証人が遺言を聞いて紙に書きます。
それを他の証人が確認し、各証人が署名・押印することで遺言が成立します。

一般隔絶地遺言は少し特殊です。
伝染病で隔離された人や服役囚が残す遺言で、警察官と証人2人の立合いが必要になります。

船舶隔絶地遺言は、船舶に乗っていて陸地から離れている人に適用される遺言です。
船長、あるいは事務員の1人と証人2人以上の立会いが必要になります。
なお、飛行機の乗客だった場合は、この方法を選ぶことは出来ません。

複雑な部分も多く、緊急時の遺言は難しそうですが、万が一の可能性を考えて頭に入れておくと良いでしょう。